2011/12/21

猫の帰国準備 ②狂犬病ワクチンと採血

帰国の予定は今のところ無いけれど、香港でやっておかなければならないこと。
それは…狂犬病の抗体検査のための、狂犬病ワクチンと採血。

日本の輸入検疫での発生国(指定地域外)からの輸入に際しては、狂犬病予防
注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことが輸出国
政府機関発行の証明書において証明されていることが必要。
輸入条件を満たしていれば、輸入検疫時の検査は通常短時間で終了しますが、
証明内容に不備がある場合、最長180日間の係留検査となります。
最長係留検査の180日=半年(6ヶ月)に相当します。。

ここでよく出てくる180日という日数。これは根拠のある日数なのです。
180日とカウントは、狂犬病ワクチン(2回目)の後、抗体検査のための採血をした日
を0(ゼロ)としてカウントをはじめます。待機期間は採血から180日間
動物検疫所(以下MAFF)は狂犬病の潜伏期間に相当する180日間を待機期間と
しています。採血後の抗体検査で一定の抗体価を持ち、且つ潜伏期間に狂犬病を
発症しなければ狂犬病の病原を日本に持ち込まないということ。狂犬病に対して
水際で徹底した防衛策をとっているんですね。万が一、一定の抗体価がありながら日数のカウントを間違って日本へ到着した場合、輸出国での待機が180日に足りな
い日数分が日本での係留となってしまうことでもあります。1日でも数え間違えれば係留されてしまうのです…
180日以上前に「あなたは帰任します」と会社から言われることは、まずありませ
ん。。
よく香港の日本人向け情報誌などで「ペットを半年ほど預かってください」という
ボランティア募集の記事を目にします。半年=180日相当なので狂犬病の潜伏期間だと思います。帰任が決まってから抗体検査の為の採血したんだろうな…と
推測しながらそういう記事を読んでいました。でも…他人事とは言えない事態に…
私の読解不足で大きな勘違いをしていた為、有効免疫期間内に追加接種を怠って
しまったのです…
自分の情報整理のためにこの記事を下書きとして書いていた時に気がつきました…
そんなこんなで、狂犬病ワクチンと抗体検査の採血についてをまとめてみます。
MAFFのページにもほぼ同じことが書かれていますが、私にはちょっとわかり
づらかったので私なりに整理して書き直して整理します。
(実はこの下書きをしていたときに私の勘違いが発覚…)
狂犬病関係は何の有効期間内であるか日数のカウントが大事!
※マイクロチップ(ISO規格)は輸出時(=日本出国時)につけているものという前提でまとめています

①狂犬病ワクチン
接種回数         : 2回以上 
ワクチンの種類 : 不活化ワクチン
            遺伝子組換えワクチン
            (生ワクチンは認められていません)
2回目のワクチンは前回接種日を0(ゼロ)とカウントして30日以上間隔をあけること。
前回のワクチンから30日以上~1年以内に接種すること。
(生後90日目以下(生まれた日を0(ゼロ)とカウント)及びマイクロチップを装着せずに行った予防注射は無効)

②狂犬病抗体価検査
2回目以降の狂犬病ワクチン後(2回目の接種日も含む)採血。
採血は狂犬病ワクチンの有効免疫期限内に行う。
狂犬病抗体価の検査結果は採血日から2年間有
抗体価の有効期間は採血した日から2年間ですが、狂犬病ワクチンの有効期間を過ぎてしまいますと失効するので注意!狂犬病ワクチンの有効免疫期間内に追加接種することが必要。

検査は日本の農水大臣が指定する検査施設で受けること。
結果が0 .5IU /ml(血清1mlあたり0 .5国際単位)以上ならOK。
検査結果通知書は輸入時必要書類(フォームC)に添付して検疫時に提出。
(血清の送付については別途まとめます)

③輸出国での180日待機
採血日をゼロとカウントし、日本到着時まで180日間以上経過していること
(輸出待機)。180日間以上経過しないうちに日本到着した場合、不足する日数を
係留施設で検査

ウィルは2009年に万が一の緊急帰国に備えて抗体検査まで済ませきました。
緊急帰国となったときに180日待機は難しいということ、指定の抗体検査機関が
アジア域内では日本にしかないので日本にいるうちにしておけば2年は有効と
考えて出国前に済ませてきたのです。当初は抗体検査の有効期間を繋ぐために
180日待機を考えて1年半おきに抗体検査をやらなければいけないと考えていたの
ですが、2010年の輸入検疫の規制一部緩和によって、抗体検査結果の有効
期間である2年以内に再度抗体価検査をすることにより180日待機が不要
になりました。
ここで私の大きな勘違いが発覚しました。日本の狂犬病ワクチンの有効免疫
期間はもれなく1年なので、ウィルは前回の前回ワクチン②から1年以内に追加の狂犬病ワクチンをし、抗体価の有効期間内に再度の抗体検査をしなければいけなかったのです。私の勘違いにより、ウィルの180日待機不要のアドバンテージは無くなりました、、きちんと読んで理解していなかった私がいけないのですが…

狂犬病ワクチンと採血までの流れをまとめますと…
【前回(香港渡航前)のウィルさんの狂犬病ワクチンと採血の日程】
ワクチン① 2009年11月12日  有効免疫期間1年
ワクチン② 2009年12月12日  有効免疫期間1年
採血     2009年12月20日  
抗体検査結果有効期限 2011年12月19日
ワクチン有効免疫期間 2010年12月11日 約1年前に失効!!!!!!
※前回のウィルさんの狂犬病ワクチンは日本で接種したもの。日本国内で使わ
れている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、1年間とされています。
ワクチン②の有効免疫期間内に追加のワクチン接種をして、抗体検査結果有効
期限までに新たに採血すれば180日待機不要だったのです…

180日待機不要のポイント(MAFF HPより)
定期的に狂犬病ワクチンを接種している
・前回の抗体検査の採血日から180日以上2年以内に再度の抗体価検査を行い、  
 0.5IU/ml以上の抗体価を有していること
2つを満たしていれば、輸出国及び日本国内における待機や係留を要しません。
定期的に…という曖昧な表現が気になるところですが…定期的という意味は
前回ワクチンの免疫有効期間内に狂犬病ワクチンを追加接種していること。

【ウィルさんの2回目の狂犬病ワクチンと採血の日程】
ワクチン① 2011年10月30日  有効免疫期間3年
ワクチン② 2011年12月10日   有効免疫期間3年
採血     2011年12月17日      
180日間の輸出国待機の為、ウィルさんは2012年6月14日まで香港に留まらなけ
ればなりません。 日数計算はこちらでキッチリ計算→ 高精度計算ガイド

ということで、次は狂犬病抗体検査と血清の送付について纏めます。