日本に帰ったお友達を見ている限り、会社からの帰任辞令は早くても1ヶ月半
くらい前にあるようです。1ヶ月半=45日に相当しますが、帰国に必要な輸入検疫
の準備を1から始めるのは遅いのです…
帰任の際の動物検疫に何が必要かを、帰任命令が出る前に予め知っておく
必要があります。
以前も書いたと思うのですが輸出入というのは出すのは比較的簡単ですが、
入れるのは条件をクリアしないといけないことが多いのです。
検疫は常に輸入先の条件を満たすことが優先事項と考えてもよいと思います。
ウィルも日本出国時に帰国時に必要な狂犬病抗体検査を済ませているのですが、
私の大きな勘違いがありまして…抗体価の有効期間は2年なのですが、ワクチン
の有効期限を過ぎてしまうと失効してしまいます。。
日本の輸入検疫制度については香港に来る前にサーっと読んだ程度で、とりあえず
抗体価検査をしておけば2年以内の帰国なら大丈夫…と思っていましたが。。
日本の狂犬病ワクチンの抗体有効期間は1年なので、1年前に失効してしまって
いました...180日待機不要のアドバンテージが使えません。
(早急な帰国が決まっているわけではないので今のところ大丈夫ですけれど。。。)
2010年に180日待機について一定の条件を満たしていれば180日待機は不要という
制度の見直しもあったので、現時点での猫の香港からの日本の輸入検疫制度について改めて整理してみます。
【日本の輸入検疫】
日本の輸入検疫は狂犬病侵入リスク回避の役割が一番大きく、検疫も輸出国の狂犬病発生の有無によって輸入検疫の手続きが異なります。
・指定地域(狂犬病が発生していない国)からの輸入
・指定地域外(狂犬病が発生している国)からの輸入
香港の場合は指定地域外からの輸入。
指定地域外からの輸入では猫も狂犬病の検査を受ける必要があります。
【必要書類】
■届出書
到着40日前までに到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出が必要。
届出書はFax、郵送による提出、もしくは動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)
によるオンラインでの提出も可能。
ANIPASは帰任命令が出て、日本に帰国する日が決まったら一番にやるべきこと。
帰任時のペット輸送業者さんに依頼する前に自身で届出して問題ありません。
内容に変更・追加があるときは変更届出書を出せます。
40日前までにというと、日本の一般的な企業の帰任命令ではギリギリになりそう...
■申請書
日本到着後、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し輸入検査を受けます。
申請書についても、ANIPAS可。事前届出をANIPASで行った場合には
届出情報を利用して申請が可能。
検疫は輸送をお願いする業者さんにお願いする範囲になると思いますので、
申請書は作らなくてもいい書類になると思います。
ANIPASで届出書を提出した場合、その旨を伝え、画面コピーなどANIPASでの
申請内容を保存したものを事前に渡せばいいと思います。
■輸出国の証明書
輸出国側の政府公的機関が発行した書類が必要。
香港の場合は、獣医さんに証明してもらった書類を、さらにACFD(漁農自然護理署
で発行してもらうことになります。
証明書の書式は日本の動物検疫所の推奨様式A、様式Cの2つ。
証明内容
・マイクロチップ番号による固体識別
・ワクチンによる狂犬病予防接種の詳細
・狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果
・狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと
・狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除の詳細
--------------------------------------
日本での動物検疫で飼い主がやらなければいけないことが整理できました。
①日本到着40日前までの日本の動物検疫所への届出
②マイクロチップ(ISO11784/11785)の挿入
③狂犬病ワクチン接種※
④狂犬病ウィルスの抗体検査(採血後の180日待機含む)※
⑤一般的な猫の病気に対しての予防接種(3種または4種ワクチン)
⑥寄生虫の駆除
※抗体価検査2回目以降においては必要な条件を満たしていれば180日待機不要
別記事にて整理したいと思います。
ウィルの場合
①、⑥は帰任が決まってから対応でよし。
⑤は定期的に接種していればいいので、これも問題ナシ。
(1年サボりましたが…)
②は推奨されているマイクロチップ(ISO11784/11785)をすでに装着しているので
問題無し。
余談ですが、香港の獣医さんではISO規格のチップの番号も読み取れますが、
獣医さんのアドバイスもありウィルは香港オリジナル規格のAVID社チップ
(以下香港ID)も装着しているダブルID保持猫になりました。
日本から香港への渡航の際、香港の輸入検疫時に追加の狂犬病ワクチン、
マイクロチップを挿入されたとよく聞きますが、私の聞いた限りでは犬に多いような
気がします。推測ですが、犬の場合は、香港では飼育登録が必要なので、
そのために香港到着時にもれなく香港IDを装着させるのではないかなぁ…
と思います。猫は香港IDも飼育登録も必要ありませんが、香港IDを装着すると
自動的にSPCAなど動物管理団体に登録されるので、万が一の迷子・失踪のことを考えて装着させておいてもいいものだと思います。
ちなみにウィルの場合は2回目の抗体検査の為の狂犬病ワクチン接種時に
あわせて香港IDを挿入しました。
問題は③、④の狂犬病関連です。
これは別にまとめていきたいと思います。
くらい前にあるようです。1ヶ月半=45日に相当しますが、帰国に必要な輸入検疫
の準備を1から始めるのは遅いのです…
帰任の際の動物検疫に何が必要かを、帰任命令が出る前に予め知っておく
必要があります。
以前も書いたと思うのですが輸出入というのは出すのは比較的簡単ですが、
入れるのは条件をクリアしないといけないことが多いのです。
検疫は常に輸入先の条件を満たすことが優先事項と考えてもよいと思います。
ウィルも日本出国時に帰国時に必要な狂犬病抗体検査を済ませているのですが、
私の大きな勘違いがありまして…抗体価の有効期間は2年なのですが、ワクチン
の有効期限を過ぎてしまうと失効してしまいます。。
日本の輸入検疫制度については香港に来る前にサーっと読んだ程度で、とりあえず
抗体価検査をしておけば2年以内の帰国なら大丈夫…と思っていましたが。。
日本の狂犬病ワクチンの抗体有効期間は1年なので、1年前に失効してしまって
いました...180日待機不要のアドバンテージが使えません。
(早急な帰国が決まっているわけではないので今のところ大丈夫ですけれど。。。)
2010年に180日待機について一定の条件を満たしていれば180日待機は不要という
制度の見直しもあったので、現時点での猫の香港からの日本の輸入検疫制度について改めて整理してみます。
【日本の輸入検疫】
日本の輸入検疫は狂犬病侵入リスク回避の役割が一番大きく、検疫も輸出国の狂犬病発生の有無によって輸入検疫の手続きが異なります。
・指定地域(狂犬病が発生していない国)からの輸入
・指定地域外(狂犬病が発生している国)からの輸入
香港の場合は指定地域外からの輸入。
指定地域外からの輸入では猫も狂犬病の検査を受ける必要があります。
【必要書類】
■届出書
到着40日前までに到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出が必要。
届出書はFax、郵送による提出、もしくは動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)
によるオンラインでの提出も可能。
ANIPASは帰任命令が出て、日本に帰国する日が決まったら一番にやるべきこと。
帰任時のペット輸送業者さんに依頼する前に自身で届出して問題ありません。
内容に変更・追加があるときは変更届出書を出せます。
40日前までにというと、日本の一般的な企業の帰任命令ではギリギリになりそう...
■申請書
日本到着後、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し輸入検査を受けます。
申請書についても、ANIPAS可。事前届出をANIPASで行った場合には
届出情報を利用して申請が可能。
検疫は輸送をお願いする業者さんにお願いする範囲になると思いますので、
申請書は作らなくてもいい書類になると思います。
ANIPASで届出書を提出した場合、その旨を伝え、画面コピーなどANIPASでの
申請内容を保存したものを事前に渡せばいいと思います。
■輸出国の証明書
輸出国側の政府公的機関が発行した書類が必要。
香港の場合は、獣医さんに証明してもらった書類を、さらにACFD(漁農自然護理署
で発行してもらうことになります。
証明書の書式は日本の動物検疫所の推奨様式A、様式Cの2つ。
証明内容
・マイクロチップ番号による固体識別
・ワクチンによる狂犬病予防接種の詳細
・狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果
・狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと
・狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除の詳細
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日本での動物検疫で飼い主がやらなければいけないことが整理できました。
①日本到着40日前までの日本の動物検疫所への届出
②マイクロチップ(ISO11784/11785)の挿入
③狂犬病ワクチン接種※
④狂犬病ウィルスの抗体検査(採血後の180日待機含む)※
⑤一般的な猫の病気に対しての予防接種(3種または4種ワクチン)
⑥寄生虫の駆除
※抗体価検査2回目以降においては必要な条件を満たしていれば180日待機不要
別記事にて整理したいと思います。
ウィルの場合
①、⑥は帰任が決まってから対応でよし。
⑤は定期的に接種していればいいので、これも問題ナシ。
(1年サボりましたが…)
②は推奨されているマイクロチップ(ISO11784/11785)をすでに装着しているので
問題無し。
余談ですが、香港の獣医さんではISO規格のチップの番号も読み取れますが、
獣医さんのアドバイスもありウィルは香港オリジナル規格のAVID社チップ
(以下香港ID)も装着しているダブルID保持猫になりました。
日本から香港への渡航の際、香港の輸入検疫時に追加の狂犬病ワクチン、
マイクロチップを挿入されたとよく聞きますが、私の聞いた限りでは犬に多いような
気がします。推測ですが、犬の場合は、香港では飼育登録が必要なので、
そのために香港到着時にもれなく香港IDを装着させるのではないかなぁ…
と思います。猫は香港IDも飼育登録も必要ありませんが、香港IDを装着すると
自動的にSPCAなど動物管理団体に登録されるので、万が一の迷子・失踪のことを考えて装着させておいてもいいものだと思います。
ちなみにウィルの場合は2回目の抗体検査の為の狂犬病ワクチン接種時に
あわせて香港IDを挿入しました。
問題は③、④の狂犬病関連です。
これは別にまとめていきたいと思います。